手話技能検定協会創立記念日
平成13年1月31日、特定非営利活動法人手話技能検定協会は総理府(当時、現内閣府)の認証を得て、正式に発足しました。法人登記では翌2月1日ですが、当協会ではこの日を創立記念日としています。任意団体としての協会の発足は前年10月1日ですが、公示期間などの条件があり、正式に認証されたのはこの日です。当時、NPOの認証は、地域的活動の場合は県に、全国的な場合は総理府に申請することになっていました。その前は経済企画庁で、その時の長官は提案者の堺屋太一氏でした。ところが、この年から管轄が総理府に代わり、初めて総理府に行き申請しました。従って、当協会の認証者は総理大臣でした。そして、数年すると、NPO法がまた変わり、すべてが住所地の都道府県の管轄と変わり、現在は東京都管轄になって続いています。NPO法はしばしば変わりました。とくに認定NPOという制度ができる時、収入における寄付の割合がしばしば変わりました。正に猫の目行政を実感しました。政府は関係団体の都合で、頻繁に政策を変え、法律を変えます。私自身は、アメリカにおけるNPOの存在を早くから知っていましたし、実態も熟知していましたから、日本で設立が法制化されて、すぐ応募したのです。しかし日本政府はまだ慣れていなくて、いろいろ言われるたび制度を変更してきたのです。とくに問題になったのが税制だと思います。NPOも「公益団体」の範疇に入っています。学校や宗教団体と同じカテゴリです。NPOは「市民活動」が前提となっています。NPO法以前は、市民活動は法人格のない任意団体なので、不動産を借ることができず、銀行口座が作れませんでした。多くは団体の代表が個人で不動産を借りたり、銀行口座を開いたりして対応しており、収入があれば、課税対象になりました。寄付を受ければ贈与税の対象になります。そうした市民活動を法人化することで、不動産を借りたり、銀行口座も開設でき、寄付と会費は無税ということになりました。事業においても、バザーなどは利益が出ても原則課税対象にはならないようになっていました。公益団体では、事業を営利事業と非営利事業に分けて、営利事業については事業税が課税されます。このルールがNPOにも適用されます。しかし、NPOの特典に目をつけた企業が子会社の代わりにNPOを設立して、そこに寄付金を流し込むことで「節税」したり、反社会的組織が設立したりして、NPOが急増しました。そこで政府は寄付金の非課税制度を認証制度にし、認定NPOとする制度が始まったのです。NPOは企業と違い、資本金がなく、取締役もいません。会員総会で選出された理事が理事会を構成し、理事会が理事長を選出する制度でした。この制度も現在では変更され、理事長は不要で、登記する理事1名でよい、という形になりました。政府は企業についても、制度を次々に変更し、株式会社の設立に資本金がなくてもよい、とか一人社長として、取締役非設置、監査役非設置も可能になりました。従来の社会福祉法人や財団法人などの公益団体も、一般社団法人、一般財団法人として設立が簡単になりました。
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