著作権とNFT



著作権というと文字からは何か著作をした場合の権利と理解されそうですが、英語ではcopyrightつまり複製する権利ということになっています。実際、著作権は国ごとに内容が異なります。現在の日本の著作には小説、音楽、美術、アニメなど広く「表現されたもの」が含まれ、表現の創作者が著作者、表現されたものを著作物、そして著作者に与えられた権利が著作権ということになっています。現時点で著作物と考えられているのは、小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物、音楽の著作物(曲だけでなく歌詞も著作物)、舞踊または無言劇の著作物(日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付けなど)、絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物(マンガや書、舞台装置など)、建築の著作物(建築芸術といわれるような建築物など、地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物、写真の著作物、映画の著作物(劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、ゲームソフトや動画サイトにアップされているコンテンツなど、プログラムの著作物(コンピュータプログラムなど)と例が示されています。この他に二次的著作物として、翻訳、映画化など原著者の許可をもらって製作されたものも対象です。また編集著作物として百科事典、新聞、雑誌などが含まれ、近年はデータベースも著作物に含まれています。
著作権には著作者人格権と著作物財産権があります。一般には著作物財産権が著作権として理解されていますが、それは経済的な問題が話題になることが多いからです。著作者人格権は著作物を作った人の人格を保護するのが目的ですから、著作物財産権を誰かに譲ったとしても、人格は譲ることができないものであり、譲渡できません。著作者人格権には公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。公表権は文字通り著作物を公表するかどうかを決める権利です。誰かが勝手に公表してはいけないもので、未完成作品は著作者が亡くなった後は一応人格権が消滅するのですが、それでも人格を傷つけるような場合は公表できません。氏名表示権は本名かペンネームかを決める権利です。氏名を公表したくない場合も含まれます。同一性保持権は著作物の題名や内容を他の誰かに変えられないようにする権利です。出版社が売れるから、といって著作者の同意なしに勝手に変えることはできないのです。校正する場合も必ず著者の了解が必要なわけです。著作権にも罰則があることは案外知られていません。
著作物財産権は経済活動なので実に多岐にわたります。複製権は英語のcopyrightが示すよう基本的な権利です。上演権、演奏権 、上映権、公衆送信権 、送信可能化権、
公の伝達権(著作物の伝達に関する権利)、口述権、展示権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用権などがあります。
近年Non-Fungible Token(NFT)」という技術が話題です。直訳すると非代替性トークンですが、定まった訳語はなく英語のままNFTと呼ばれています。ブロックチェーン技術を応用して作品が唯一無二であることを示す技術ですが、著作権との関わりがまだ議論中です。取引もできるところから高額の取引が話題になり、ジャック・ドーシー(ツイッタの創業者)の初ツイート取引額が291万5835ドル(約3億円)だったことなどから投機的価値があるとされ、次々に取引所ができていますが、仮想通貨との関係もあり、技術の進歩に法体系が追いついていないため問題も多くあります。

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