十七条憲法



旧暦推古12年3月3日聖徳太子によって憲法が施行されました。第一条は有名ですが、後は意外に知られていないので以下に列挙します。五条以下は一部略されています。
一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。
二に曰く、篤く三宝を敬へ。三宝とは仏(ほとけ)・法(のり)・僧(ほうし)なり。則ち四生の終帰、万国の極宗なり。何れの世、何れの人かこの法を貴ばざる。はなはだ悪しきもの少なし。よく教えうるをもって従う。それ三宝に帰りまつらずば、何をもってか枉(ま)がるを直さん。
三に曰く、詔を承りては必ず謹(つつし)め、君をば天(あめ)とす、臣をば地(つち)とす。天覆い、地載せて、四の時順り行き、万気通ずるを得るなり。地天を覆わんと欲せば、則ち壊るることを致さんのみ。ここをもって君言えば臣承(うけたま)わり、上行けば下靡(なび)く。故に詔を承りては必ず慎め。謹まずんばおのずから敗れん。
四に曰く、群臣百寮(まえつきみたちつかさつかさ)、礼を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、必ず礼にあり。上礼なきときは、下斉(ととのは)ず。下礼無きときは、必ず罪有り。ここをもって群臣礼あれば位次乱れず、百姓礼あれば、国家自(おのず)から治まる。
五に曰く、饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁(さだ)めよ。
六に曰く、悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むるは、古の良き典(のり)なり。
七に曰く、人各(おのおの)任(よさ)有り。
八に曰く、群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。
九に曰く、信は是義の本なり。
十に曰く、忿(こころのいかり)を絶ちて、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおのの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。
十一に曰く、功と過(あやまち)を明らかに察(み)て、賞罰を必ず当てよ。
十二に曰く、国司(くにのみこともち)・国造(くにのみやつこ)、百姓(おおみたから)に収斂することなかれ。国に二君非(な)く、民に両主無し、率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以て主と為す。
十三に曰く、諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。
十四に曰く、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。
十五に曰く、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。
十六に曰く、民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。
十七に曰く、夫れ事独り断むべからず。必ず衆(もろもろ)とともに宜しく論(あげつら)ふべし。
現代の法律体系は行動規範ですが、この憲法は仏教的な道徳規範なので、その精神が今でも活用されています。古文なのですが、意味はわかりやすいです。

聖徳太子

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