薄葬令
大化2年(646)弥生22日に薄葬令が出されました。日本史の時間にもたぶん習いませんが、大化の改新の1つです。大化の改新については中臣鎌足と中大兄皇子、大海人皇子によって起こされ、豪族を中心としたこれまでの政治が天皇中心の政治へと移り変わったということを学校で習います。それ以外の項目については習うことは少ないので、年号と三人の名前だけ覚えることになり、それぞれが藤原鎌足、天智天皇、天武天皇になるということだけ覚えることになってしまいます。
実際に改革されたといわれているのは天皇を次々と擁立したり廃したりするほど権勢を誇っていた蘇我氏を皇居において蘇我入鹿を暗殺して滅亡させた乙巳の変(いっしのへん)に始まり、初となる元号の使用、男女の法の制定、仏法興隆、十師の任命、国博士および内臣・左大臣・右大臣の新設、私地私民の売買の禁止、飛鳥から難波長柄豊碕宮(前難波宮)への遷都など様々な改革が進められ、翌年(646年)改新の詔も発布されました。
改新の詔はヤマト政権の土地・人民支配の体制(氏姓制度)を廃止し、天皇を中心とする律令国家成立を目指す内容となっていて、その中にこの薄葬令が含まれています。これは身分に応じて作ってよい陵墓を制限し人馬の殉死殉葬を禁止、天皇の陵にかける時間を7日以内に制限するという趣旨です。これによりそれまで盛んであった前方後円墳などの大きな墳墓が作られることがなくなり古墳時代が終わったことを意味します。
しかし完全に終わるのではなく、朝廷の権力が及びにくい東北地方ではしばらく墳墓が作られたようです。やがて仏教の浸透とともに火葬が導入されるようになり、707年に崩御した文武天皇は火葬の後に中国風の八角墓に葬られ古墳が終了します。火葬はそれ以前から日本に入ってきており、飛鳥時代に仏教とともに入ってきたという説が有力らしいのですが、古墳の中には火葬にされた人骨も出土するので、諸説があるというのが実情です。火葬と仏教の関係は釈尊が入滅後に火葬にされたとされていることが根拠のようです。
薄葬令で墳墓の造営はなくなっても、火葬がそのまま普及することはなく、普及したのは江戸時代のようです。火葬にはかなりの薪が必要ですから、それは贅沢なので貴族だけに限られていて、庶民は土葬だったようです。江戸時代でも田舎は土葬のままで、土葬は戦前まで続いていました。現代では火葬が当たり前のように思われていますが、仏教以外の宗教、たとえばキリスト教などは火葬をしませんし、神道や儒教でも火葬はしません。明治時代、仏教を禁じ神道を重んじた廃仏毀釈の時には火葬禁止令が出たほどです。しかし土葬墓は広い土地が必要で都市部での墓地不足になり明治8年(1875)に火葬禁止令を解除することになりました。またコレラなど指定伝染病患者の土葬が禁止され、公的な火葬場の設置や重油使用や設備も改善し火葬が増えていきます。現代の一部には散骨なども出てきていますが、これは火葬が前提であり、また埋葬法にも触れるのですが、これも墓地不足で埋葬が高額になることや家単位の墓への抵抗感があるのかもしれません。
埋葬という習慣はネアンデルタール人からあったということで、他の動物には見られない人間としての特徴の1つとされています。埋葬は死体を目の前から見えなくするという抽象的な行為であり、野ざらしにすることはどの民族にも共通の禁忌となっています。散骨といえど埋葬と同じく目の前から見えなくすることは同じで、人は形態は異なっても、遺体に処置を施して目の前から隠すと同時に儀式を行うことは避けられないことを示しています。
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