戦後賠償

1956年05月09日、日本国はフィリピン国に戦後賠償の条約を締結しています。金額は5億5000万ドル(当時)、1980億円です。その他にも、1955年11月05日、ビルマ(現在のミャンマー)に2億ドル(720億円)、1958年01月20日、インドネシアに2億2308万ドル(803億880万円)、1959年05月13日、ベトナムに3900万ドル(140億4000万円)と、合計10億1208万ドル(3643億4880万円)もの戦後賠償をしています。それ以前に、サンフランシスコ平和条約14条a項2に基づく在外資産による賠償をしています。在外資産賠償とは、日本政府や企業、個人が海外に持っていた公私の在外資産を提供することによる賠償です。1945年(昭和20年)8月5日現在の在外資産の総額は、朝鮮702億5600万円、台湾(中華民国) 425億4200万円、中国東北部(満州)1465億3200万円、華北部554億3700万円、華中・華南部367億1800万円、その他の地域(樺太、南洋)280億1400万円、合計3794億9900万円となっています。また連合軍捕虜に対する補償もあり、中立国および日本の同盟国にあった日本の在外資産またはそれに等価の物によって連合国捕虜に対し行った補償は、日本は1955年の取り決めにおいて450万ポンド(45億円)を赤十字国際委員会に支払いました。そして、サンフランシスコ平和条約を締約しなかった国、または何らかの事情で締約できなかった国は、理論上、外れることになります。朝鮮(大韓民国+朝鮮民主主義人民共和国)に関して、韓国臨時政府は当時、日本と戦争状態になく、連合国宣言にも署名していないとしてサンフランシスコ平和条約の署名国となることを承認されなかったため、この賠償を受ける権利はないとされました。そのため、1965年06月22日に結ばれた日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約と同時に締結された財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定において大韓民国に提供された1080億円の経済援助金がありました。現在交渉中の日本と北朝鮮との国交正常化において北朝鮮側から大韓民国以上の補償を求められていますが、決着はついていません。また1946年に厚生省は朝鮮人への未払い金を供託するよう企業に指示を行いました。記憶に新しい朝鮮や中国、台湾に住む元慰安婦と其の家族は日本政府に対し謝罪と賠償を要求する訴訟を度々起こしています。そのような人々に対して日本政府は「反省の気持ち」を表明し、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約などの条約で賠償義務は政府間で決着済みであるとしており、最高裁判所でもその旨の判決が下されています。1994年にとりまとめられた従軍慰安婦問題に関する第一次報告を受け、村山内閣は元慰安婦に対する「全国民的な償いの気持ち」をあらわす事業と、「女性をめぐる今日的な問題の解決」のための事業を推進することを目的に「基金」を設立することを決定しました。1995年には、同年度予算に「基金」経費への補助金として4億8千万円を計上しました。日本国は敗戦国として相当な賠償をしていることを国民がもっと知るべきです。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |