改正民法交付と労働組合制定法の記念日



今年の12月22日は冬至ですが、1年前に記事を書きましたので、今回は視点を変えて民法と労働組合法についてです。昭和22年12月22日民法の第4編と第5編を全面改正する改正法が公布されました。明治時代から続いた旧民法の家父長制の家族制度が廃止され、戸籍が夫婦単位となりました。今でも家父長の意識は残っているものの、法的には家族中心に変わりました。日本国憲法に基づいて行われたこの改正は、家・戸主の廃止、家督相続の廃止と均分相続の確立、婚姻・親族・相続などにおける女性の地位向上などが主要な内容でした。この法律の施行と共に国民の生活も変わりました。しかし伝統とか文化は法律によって一気に変わることはなく、とくに世代間の意識の差は大きく今でも本家や分家という意識や、墓守、相続といった具体的な場面では揉め事が起きています。とくに財産の分与については、土地や家屋など分割が困難な物件もあり、また両親の介護や教育にかけたお金など、兄弟が遺産を平等に分けることが公平かどうかの議論があります。そのため訴訟も頻繁に起こります。
また昭和20年のこの日、労働組合法が公布されました。労働組合法は、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)などの保障について定めた法律で、労働基準法、労働関係調整法とともに労働三法と呼ばれています。内容は資本家に対抗するための労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは労働組合法の不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造になっています。労働組合は会社単位で作られていることが多いのですが、現在の労働組合法では一人でも加入できる合同労組という制度があり、会社内で複数人数が集まらないと結成できないということはありません。一方で、労働組合に加入すると余分な仕事が増えるとして加入しない人も増えています。給与などの待遇面でも、組合員と非組合員で差別をつけることは困難です。実際に春闘などで労働条件が改善されても、非組合員にも適用されることが多いので、組合費を支払ってさらに組合の仕事が増えてしまうより、非組合員の方が得という人が増えています。また労働組合は会社に1つだけ、という制限はないので第二組合ができることもあります。政治性の強い労働組合を嫌う人もいるので、別の組合を作ったり、正規労働者と非正規労働者が別々の組合を作ったり、管理職組合があったりと現実は複雑です。ユニオンについてもショップ制、オープン制、クローズド制などいろいろな仕組みがあります。雇用と組合加入の方式の違い、つまり労働組合の組合員資格と、社員としての資格の関係のことですが、自分の会社と労働組合がどのようになっているのか、改めて考えることも「働き方改革」の一部だと思います。

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