障害者年金


障害者年金

一般社会では何となく理解されていても、具体的に内容がよく知られていないのが、障害年金です。日本年金機構の説明によれば「障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。」とあります。気になる支給額ですが、支給条件をクリアしているとして、障害基礎年金は以下のようになっています。

障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)

1級:67歳以下の方:993,750円 + 子の加算額※ 68歳以上の方:990,750円 + 子の加算額※
2級:67歳以下の方:795,000円 + 子の加算額※ 68歳以上の方:792,600円 + 子の加算額※

子の加算額 2人まで        1人につき228,700円 3人目以降 1人につき76,200円

となっています。障害厚生年金は以下のようになっています。

【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【3級】(報酬比例の年金額)3級の最低保証額

67歳以下の方596,300 円  68歳以上の方594,500 円
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

以上のようになっているので、厚生年金額による個人差がでます。

65歳になると厚生年金が出ますが、両方を受給することはできなく、どちらか一方を選択することになります。障害年金は条件が揃えば生活保護との併給も可能です。障害年金は生活保護とは異なり、働けるようになって収入が増えたり、臨時収入が入ったりしても受給し続けることが可能です。さらに、生活保護は使用したお金の使い道について説明する必要がありますが、障害年金は使い道の制限がありません。車も持つことができますし、貯金することも可能です。障害年金は生活保護よりも自由に使うことができ、働きながらでも受給できることがメリットです。

20歳未満の障害児の場合は、障害児福祉手当が支給されます。親の収入による制限はありますが、毎月15,220円支給されます。年額にすると182,640円です。また重度障害児を持つ親には特別児童扶養手当が支給されます。1級で月額52,500円、2級で34,970円で、障害児児童手当と併受給できます。所得制限はあります。一般社会では何となく理解されていても、具体的に内容がよく知られていないのが、障害年金です。日本年金機構の説明によれば「障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。」とあります。

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